退院時共同指導加算とは?算定要件や2026年度診療報酬改定の影響を解説

退院時共同指導料の加算を得るために共同指導の予定を立てる医師や看護師

退院時共同指導料に関連する加算は、退院前の一度の会議ではなく、在宅移行を安全に進めるための連携設計そのものです。
この記事では退院時共同指導加算の基本的な仕組みから、2026年度診療報酬改定によるポイントまで網羅的に解説します。

目次

退院時共同指導加算の基本的な仕組み

退院時共同指導加算を正しく理解するには、誰に、誰が、いつ、何を説明した場合に算定できるのかを整理する必要があります。

ここでは退院時共同指導料に関連する加算の基本的な仕組みについて解説します。

退院時共同指導加算の対象となる患者

対象は、保険医療機関に入院中で、退院後に在宅療養へ移行する患者です。

他の医療機関への入院、介護老人保健施設などへの入所、死亡退院は原則対象外です。

ただし、退院時共同指導料2の一部要件では、介護施設等への入所も対象に含まれます。

算定前に退院先を確認することが重要です。

算定に関わる医療機関と介護サービス事業者の役割

退院時共同指導では、入院中の医療機関と、退院後の在宅療養を担う医療機関が共同で説明・指導を行います。

医師だけでなく、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士なども関与できます。

訪問看護や介護支援専門員との連携も、在宅生活を支えるうえで欠かせません。

退院時共同指導加算の算定が可能になるタイミング

算定できるのは、患者が入院中であり、退院後の在宅療養に必要な説明と指導を共同で実施した後です。

原則として当該入院中1回に限られます。

ただし、末期の悪性腫瘍や在宅酸素療法、人工呼吸管理など、一定の疾病等に該当する患者では、当該入院中2回まで算定できる場合があります。

2026年度の診療報酬改定における退院時共同指導加算の変更点

2026年度の退院時共同指導料では、引き続き多職種・多機関連携を前提とした算定要件が示されています。

ここからは2026年度診療報酬改定における退院時共同指導加算の変更点を見ていきましょう。

ICT活用によるビデオ通話での共同指導の取り扱い

2026年度の退院時共同指導料1および退院時共同指導料2でも、共同指導はビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えないとされています。

移動時間や日程調整が課題だった在宅医療側にとって、参加しやすい環境が広がりました。

ただし、患者情報を画面共有する場合は同意取得と安全管理が必要です。

退院時共同指導料の点数と関連加算

退院時共同指導料1は、在宅療養支援診療所の場合1,500点、それ以外の場合900点です。

退院時共同指導料2は400点で、医師同士の共同指導では300点、多機関共同指導では2,000点の加算が設定されています。

点数だけで判断せず、算定要件と実施記録をそろえることが欠かせません。

地域包括ケアシステムの強化に伴う算定基準の変化

改定の背景には、退院後の生活を病院だけで完結させず、診療所、訪問看護、薬局、介護支援専門員、リハビリ職などで支える考え方があります。

退院時共同指導は、単なる情報共有ではありません

退院後に起こり得る急変、服薬、栄養、ADL、家族負担まで見越して、役割分担を決める場になっています。

退院時共同指導加算を算定するための具体的な要件

算定でつまずきやすいのは、会議を開いた事実ではなく、共同指導の中身、参加者、文書、診療録の整合性です。

退院時共同指導加算を算定するための具体的な要件を見ていきましょう。

多職種が連携するカンファレンスの実施方法

共同指導では、退院後の療養に必要な説明を、入院医療機関と在宅療養担当医療機関が共同で行う必要があります。

参加者の職種、患者・家族への説明内容、退院後の対応方針を事前に整理しておくと、会議が形式的になりません。

特に在宅酸素、栄養管理、リハビリ継続、服薬管理は確認漏れが起きやすい項目です。

患者や家族に対する指導内容の記録と保管

指導内容は、診療録等に要点を記載するか、患者または家族に提供した文書の写しを診療録等へ添付します。

口頭で説明しただけでは、算定根拠が弱くなります。

誰が、いつ、誰に、どの内容を説明したのかを残すことで、請求時の確認だけでなく、退院後のトラブル予防にもつながります。

退院時共同指導加算の算定に必要な文書の様式

文書には、退院後の療養方針、必要な診療、看護・栄養管理、緊急時の連絡先、訪問診療や訪問看護の体制などを記載します。

入退院支援加算を算定する患者では、退院支援計画の策定、患者への説明、文書提供、在宅療養担当医療機関との共有が求められます。

様式だけでなく、実態に合う記載が大切です。

退院時共同指導加算をスムーズに運用する手順

運用を安定させるには、退院直前に慌てて調整するのではなく、入院早期から情報共有と役割確認を進めることが重要です。

ここからは、退院時共同指導加算をスムーズに運用する手順をご紹介します。

入院後早期からの退院調整に向けた情報共有

退院時共同指導は、退院前日に始めると調整が難しくなります。

入院後早期に、退院先、家族の支援力、在宅医療の必要性、介護サービス利用予定を確認しましょう。

特に訪問リハビリや通所リハビリを予定する場合は、介護保険側の事業所にも早めに情報を共有すると、退院後の空白期間を減らせます。

共同指導を実施する日時の調整と連絡体制

日時調整では、入院医療機関、在宅療養担当医療機関、訪問看護、薬局、介護支援専門員などの予定が重なります。

対面参加が難しい場合は、ビデオ通話を活用できます

ただし、接続環境、患者同意、画面共有の範囲、当日の記録担当を事前に決めておく必要があるのです。

準備不足は、算定漏れや再調整の原因になります。

退院時共同指導加算の請求業務における注意点

請求時は、同一日に算定できない項目の確認が欠かせません。

退院時共同指導料2でリハビリ職が指導を行った場合、同一日の退院時リハビリテーション指導料は別に算定できません。

薬剤師が指導した場合も、退院時薬剤情報管理指導料との関係に注意が必要です。

摘要欄への記載も確認しましょう。

退院時共同指導加算に関するよくある疑問

現場でよく迷うのは、時間、同日実施、家族参加の扱いです。

ここでは退院時共同指導加算の算定判断で確認したい実務上の疑問を整理します。

指導時間は最低何分以上必要か?

退院時共同指導料について、参考資料上は「最低何分以上」という時間要件が中心ではありません。

重要なのは、退院後の在宅療養に必要な説明と指導を共同で行い、その内容を文書や診療録に残しているかです。

短時間でも形式的な説明では不十分になりやすく、患者の状態に応じた具体性が求められます。

同一日に複数の事業所と共同指導を行った場合の取り扱い

多機関共同指導加算は、入院中の医療機関の医師または看護師等が、在宅療養担当医療機関、歯科、薬局、訪問看護、リハビリ職、介護支援専門員、相談支援専門員などのうち3者以上と共同して指導した場合に算定できます。

同一日の他項目との重複算定には制限があるため、請求前に確認が必要です。

家族のみが参加した場合でも退院時共同指導加算は算定できるか?

退院後に患者の看護を担当する家族等に対して指導を行った場合も、退院時共同指導料は算定できます。

ただし、患者本人が参加しない場合でも、患者の同意、共同指導の実施、文書による情報提供、診療録への記載は必要です。

家族の不安を解消する説明であるほど、記録の具体性が重要になります。

退院時共同指導加算を適切に算定して円滑な在宅移行を目指そう

退院時共同指導料は、単なる算定項目ではなく、患者が安心して在宅療養へ移行するための重要な連携支援です。

2026年度もビデオ通話を活用した共同指導が認められており、多職種が参加しやすい運用が可能になっています。

一方で、患者同意や記録管理、算定要件の確認は欠かせません。

入院早期から地域連携を進め、退院後を見据えた支援体制を整えることが重要です。

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「退院時共同指導加算の算定要件を院内で整理したい」

「ビデオ通話を使った共同指導の運用ルールを作りたい」

「退院支援、訪問診療、訪問看護、介護事業所との連携を見直したい」

こうしたご相談を、クリニック経営の現場から多くいただいています。

当社では、クリニックの実態に合わせた診療報酬算定体制の整備を、経営全体の観点からサポートしています。

「今の算定フローや記録様式を見てほしい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

クリニックの開業支援から経営改善までをトータルサポートするKSメディカルサポートの専門コンサルタント・マーケター陣による共同編集チームです。
現場で培った最新の経営ノウハウや集客戦略など、クリニック経営の活性化に直結する一次情報をお届けします。

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