今だからこそ基本を押さえたい~医療スタッフにおける感染症対策と、感染症に罹ったときにできること

新型コロナウイルス(COVID-19、以下「コロナ」の表記とする)が第5類に分類されるようになって久しい今ですが、現在も感染症の危険は依然として存在しています。また冬は、インフルエンザをはじめとして感染症が猛威をふるう時期です。感染症に罹患した患者様が訪れることも増えるクリニックですが、クリニックのスタッフにうつってしまった場合、ほかのスタッフへの負担が大きく増えることになります。
そこでここでは基本に立ち返り、「医療スタッフにおける感染症対策」「感染症に罹ったときにできること」について解説していきます。
クリニック側で行うべき感染症対策
コロナが猛威をふるっていた2022年に、厚生労働省は「感染症の好事例」として資料を発表しました。これは、コロナ以外の感染症にも適応できるところが多いので、これを基本に解説していきましょう。
1.ゾーイングを行う+防護服
感染症が疑われる患者様と、そうではない患者様の行動導線を仕切り、患者様同士で病気がうつらないようにします。駐車場があるクリニックならば、車中でお待ちいただくように案内してもよいでしょう。
また、感染症が疑われる患者様と接するスタッフは、個人防護服を着用するのが望ましいといえます。なお個人防護服の基本は「手袋」「マスク」ですが、ガウンやアイシールド、フェイスシールドも使えばなおよいでしょう。
2.防護装備の交換と消毒
当然のことですが、手袋は「それを着けておけば安全」なものではありません。1対応ごとに変えなければ、たとえ手袋ごしに手を洗ったとしても、手袋に菌などが残る可能性があります。
また、手袋を使わない場合も、1対応ごとに必ず手指の消毒を行います。
ちなみに、アイシールドやフェイスシールド、ガウンの交換については、毎回変える必要まではなく、感染症に罹っている患者様に直接触った場合や、非常に多くの飛沫を浴びた場合のみでよいとされています。
3.必要に応じてタブレットを利用する
耳が聞こえにくい患者様を向かい合う際には、どうしても声が大きくなり、飛沫感染のリスクが上がります。そのため、必要に応じてタブレットなどを使い、「文字」で相手に見せるようにします。
出典:厚生労働省(一般社団法人プライマリ・ケア連合学会)「診療所における効果的な感染対策の好事例の紹介p2-p3
それでも医療スタッフが感染症にかかった場合はどうすればいい?

きちんと対策をしていても、スタッフが感染症に罹ってしまうことはあります。
その場合は、速やかに、その医療スタッフの出勤を停止しましょう。たとえばインフルエンザの場合は、発症前日から発症後7日間(短くても発症後3日間)はウイルスを人にうつす可能性があるとして厚生労働省が警告を出しています。
基本的には5日間、厳密に考えるのであれば7日間は出勤させられなくなると考えるべきでしょう。事前に就業規則として定めておくと、話が進めやすいといえます。
欠勤期間をどう取り扱うべきかについては、明確なルールがあるわけではありません。
ただ一般的には、
- クリニックとして、インフルエンザ休暇や病気休暇の規定を作っているのであればそれで処理
- 特にない場合で、スタッフに有休が残っていて、スタッフから申し出があれば有休扱い
- 有休が残っていなかった場合は、欠勤扱い
とするのが一般的です。
クリニックにとってもっとも憂慮すべきは、「感染症に罹った医療スタッフが、ほかの医療スタッフに感染させてしまい、クリニックの機能が停止してしまうこと」「感染症に罹った医療スタッフから、ほかの患者様に病気がうつること」です。
これを防ぐためには、万全の注意が必要です。
私たちKSメディカルサポート株式会社では、「今のクリニックにどんな感染リスクが潜んでいるのか」「どのような対策がもっとも効果的か」といった、ハザードリスクに繋がる事業課題の抽出から、実際の現場で機能するオペレーション改善など、経営から現場までを一気通貫してサポートしております。
また、人材紹介事業許可を取得しておりますので、クリニックの経営戦略にマッチする人材を選定し、直接ご紹介することも可能です。(有料職業紹介事業 許可届出番号:28-ユ-301162)
まずはお気軽に無料相談で、ご不安に感じていることをお聞かせください。


