クリニックにとって、「集患のための広告を出すこと」は非常に重要です。特に、競争の激しい美容医療の業界に入っていく新規のクリニックにとっては、広告は経営そのものを左右しかねないものです。そのため、「集患のために、分かりやすい実績を提示したい」「ほかの既存の美容クリニックとの差別化を図りたい」と考えるのは、ごく自然なことです。
ただ、クリニックの広告には「医療広告ガイドライン」という縛りがあることを意識しておかなければなりません。
医療広告ガイドラインとは、「正確な情報を提供すること」を目的としたもの
医療は極めて専門性が高い分野であり、かつ生命や健康そのものに関わる分野でもあります。そのため、国では「医業・歯科医業を提供するものが行う広告は、正しく客観性のあるものでなければならない」としています。これが「医療広告ガイドライン」です。
この医療広告ガイドラインはしばしば見直しが行われていますが、
- 誇大広告
- 虚偽広告
- 客観性が証明できない広告
などはすべて違犯とされています。「美容クリニックならば、アピールしたくなるような表現」も規制対象とされているので注意が必要です。
医療広告ガイドラインの制限と、それを回避するための表現方法
医療広告ガイドラインによって規制されている表現と、それを回避するための書き方について具体的に見ていきます。
なお下記の「OKの表現」は、医療広告ガイドラインの定める限定解除要件を満たしていることが前提となっていることに注意をしてください。
【限定解除条件】
・患者様が自ら求める情報を提示するホームページであること
・問い合わせ先が明確であること
・費用などの情報が提供されていること
・副作用などの説明がされていること
ビフォアアフター画像
整形手術を行った後のビフォアアフター画像は、美容クリニックならば掲載したくなるものでしょう。しかし医療広告ガイドラインでは、ビフォアアフター画像のみを掲載することは禁止されています。なぜなら施術の後の結果は個人差があるものであり、すべての人が同じような効果を得られるものではないからです。
ただし、「どのような施術であったかの詳細」「かかる費用(最低額~最高額)」「かかる期間」「副作用」をしっかり記載すれば、ビフォアアフター画像を載せることが可能です。
口コミの記載
患者さんから寄せられた口コミを、クリニックのホームページに載せることはできません。また、「芸能人の〇〇さんも絶賛!」などのような表現を用いることもできません。
ただし、治療を受けた個人が、自身のブログやSNSなどでその感想を書くことは認められています。
もっともこれに関しても、「サイトを管理する者の改ざんがあってはならない」「優位性のあるランキング形式をとる口コミサイトでの掲載は認められていない」などの厳しい制限があります。
最上級表現や比較表現
「県内NO1の病院です」「ほかのクリニックでは解決できなかった悩みも、当院でなら解決できます」などのように、最上級表現・比較表現も、医療広告ガイドラインでは規制の対象となっています。
特に厳しいのは、「たとえ客観的事実であっても、記載することが不可能とされる」という点です。たとえば「関東圏でもっとも多くの医師を抱えている病院です」「二重瞼の整形手術で、NO1の件数を誇ります」などもNG表現とされます。
ただし、「専門医が在籍している」「開院から50年の歴史がある」などのように、客観性を伴い、かつ他院との比較を行わない表現ならば認められます。
品位を損ねる広告
ことさらに安さを強調したり、先着〇名様にプレゼント進呈!と謳ったりすることは認められていません。
ただし、モニターを募集することは禁じられていません。そのため、「モニター料金と、通常料金の比較」を記載することは問題ありません。また、すでに来院している患者様に対して、キャンペーン情報を提供することも問題ありません。
虚偽情報の提供や誇大広告が問題になることはもちろん、医療広告ガイドラインでは「美容クリニックの広告で、やってしまいがちな表現」が規制対象となることには注意が必要です。
弊社でも経営・広告に関する質問をお引き受けしていますので、お気軽にご相談ください。