新規の診療所・クリニックを開業し診療を始めるまでには、行わなければならない多くの諸手続きがあります。
まず、医師の『開業』とは、医療法上は『臨床研修等修了医師』が個人で『診療所』を開設することを指しています。法律上は診療所開設後10日以内に開設届を提出することとなっていますが、実務的には開設届と添付書類を提出後、自由診療が可能となります。都道府県によりますが、開業前もしくは開業後に保健所職員が医院に赴いての実査があります。
また、これらの手続きではいわゆる『自由診療』ができるのみです。保険診療を行うためには、医療法上の診療所として開設手続きを経た後に、『保険医療機関』としての指定を受ける手続が必要となります。
また、個人事業主としての自由診療クリニック開業は、勤務医で給料をもらっていた時代とは異なり、まさに医院を経営する必要があるということを肝に銘じる必要があります。
行政への手続きだけでなく、他にも自由診療クリニックの開業までに考えなくてはいけないことはたくさんあります。まずクリニックの立地や規模、そして実際に働くスタッフの採用なども開業前に十分に検討する必要があります。
自由診療の医院開業
また、開業後についても自由診療のクリニックは、保険診療の医院とは考え方を変える必要があります。
保険診療では利用者は患者であり、何らかの障害を負ったり病気にかかったりした利用者が、自らの生活の自由を取り戻すべく、止むを得ず足を運ぶものです。従い、基本的には近くの医院にかかり、そこで対応できない場合は、最初の医院から紹介されて大学病院などの大病院へ行くというケースが多くあります。
それに対して、自由診療の利用者はお客様です。安くないお金を支払い保険適用外の医療サービスを受ける立場として、より質の高い医療サービスを提供してもらえるかどうかという点について、クリニックの医師や設備、そしてサービス内容や料金体系等を冷静に比較しクリニックを決定します。
つまりお客様に対して、自分のクリニックに足を運んでいただくために、サービス内容を適切に提示するという広告宣伝という業務や、それらの見込み顧客を実際の顧客にするといった営業が必要となるのです。
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クリニックの開業では、考慮が十分でなかったり、経験がないままあまり考えずにスタートすると、開業資金を失って結果的に失敗するリスクが高まります。そのため、開業の際にコンサルタントのような専門サポートを行う会社に依頼してリスクを軽減することができますが、それでもリスクが完全になくなるわけではありませんし、開業の資金はコンサルタントへの依頼料だけ多くなります。
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