既に開業されている先生方にはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、
勤務医の先生方にとってはほとんど聞き慣れない制度ではないでしょうか。
実はこの制度、開業されている先生には大きな2つのメリットがあるのです!
本日は、「小規模企業救済制度」について詳しくご説明させて頂きます。
小規模救済制度とは?
小規模救済制度は、個人事業をやめた際や、会社役員を退任した際に、収入を維持できるように、あらかじめ積み立てておく共済制度となります。
受取ることが出来るのは、個人事業を廃業した場合や会社役員を退任した場合になります。
所謂、保険・保障としてのメリットを享受することができる制度になります。
また一定の条件を満たせば利息相当額が上乗せして戻ってきます。
運営元は独立行政法人中小企業基盤整備機構で、加入件数は年々増加傾向にあり、平成27年3月末現在で約165万件の在籍件数となっております。
(平成25年度 在籍件数 約157万件、平成26年度 在籍件数 約160万件)
ここでPoint!
医師が加入するには下記の条件を満たすことが必要です。
- 個人開業医の場合、常時使用する従業員数が5名以下でなければ、加入する事が出来ません。
- あくまでも個人で事業を営んでいることが必要となり、医療法人を設立し、その役員になった場合は加入できません。
制度の大まかな内容はご理解いただけたかと思います。
ここまでは、保険・保障という部分をお話ししましたが、それだけの理由で利用者が年々増加しているのか?
と、疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実は、この制度、もう一つ、大きなメリットが存在します。
第二のメリットとは?
それは、単刀直入に申します。
税金対策です!
掛金は、月額1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で、本人の自由で選ぶことが出来ます。
その掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
ここが、個人年金を取り扱っている民間の生命保険会社との大きな違いになります。
1年以内の前納掛金も、支払った年に全額控除することが可能です。
また奥様が事務長になっているなど、クリニックの経営に関わっていれば、共同経営者となりますので、奥様も小規模救済に加入することが出来ます。
以上の点から、開業して経営がある程度軌道に乗り、所得が大きくなった先生にとっては、非常にメリットの大きい制度といえるのではないでしょうか。
このように小規模企業救済制度は個人開業医にとってはメリットのある制度ですが、加入される場合は事前に、税理士に相談をして、しっかりとシミュレーションをすることをオススメします。
弊社では、顧問税理士がおりますので、お付き合いのある先生方は、ご自身の税金に関する相談も、無料でされております。
このように、バックオフィスの業務だけでなく、個人の所得に関する相談もサービスに含んでおりますので、開業をお考えの先生には、大きなメリットになるのではないでしょうか。
開業時の支援内容でも、開業後の税金の相談でも、気になる点がございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。